NPO法人設立の流れ

NPO法人の基本事項の決定及び代表印の手配(お客様)

・名称(法人の名前) 
・目的、事業内容
・主たる事務所の所在地 
・社員(10名以上)
・役員候補者 
・会員資格 
・入会金、会費
・事業年度
などを設立するNPO法人の概要を定めます。当事務所で設立手続きを行う際はチェックリストを埋める形で決めていきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。

また、これからの業務運営や登記手続きのために、法人代表印(法人の実印)が必要になります。当事務所での類似商号の調査が終わりましたら、すぐに手配してください。 なお法人代表印には規格があり、1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないもので、変形しない材質で作製することが定められております。
なお、当事務所で代表印作成の代行も承っておりますので、お気軽にお尋ねください。
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設立趣旨書の作成(お客様、当事務所、提携事務所)

「NPO法人でどの様な活動をしたいのか?」といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。

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定款等の作成(お客様、当事務所、提携事務所)

基本事項が決定すると、その内容をもとにして当事務所が定款を作成します。
定款は簡単に言うと法人を運営していく上で基礎となる決まりです。   
「設立初年度」と「翌年度」の2期分の事業計画書・収支予算書を作成します。
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名簿の作成、住民票手配(お客様、提携事務所) 



所轄庁に認証申請を行う際に「役員(理事・監事)の住民票」が必要になります。
社員、役員(理事・監事)の名簿を作成します。
なお、役員・社員双方の住所・氏名も住民票どおりに記載する必要があります。

事前打ち合わせ(提携事務所) 

一度所轄庁の担当者に書類等を見てもらい、不備や漏れがないかを確認します。
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設立総会の開催(お客様) 

認証申請を所轄庁にする前に社員を集め、今までの手続きの流れで作成した書類をすべて見せ、確認を取ります。
なお、この設立総会で理事・監事( 理事3人以上、監事1人以上)を正式に選任します。
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設立認証申請(提携事務所) 

所轄庁へNPO法人設立認証申請書類を提出します。
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縦覧・審査(所管庁) 

所轄庁に受理されると2ヶ月間、一般の人に縦覧されます。縦覧期間が終わると所轄庁による審査が行われ、所轄庁に書類を受理されてから原則として2ヶ月以上4ヶ月以内に認証又は不認証が決定されます。 
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認証の決定(所管庁) 

設立の手続、申請書・定款の内容が法の定める要件を満たしているかどうかを審査した結果、認証又は不認証の決定が行われます。
認証された場合は認証書が発行されます。
不認証だった場合は修正して再申請することはできますが、もう一度縦覧と審査を受けなければなりません。


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NPO法人設立登記申請(当事務所) 

認証書が交付され必要書類が揃うと、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へNPO法人設立の登記申請を行います。 
ちなみに、業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士ないし弁護士だけです。行政書士は登記申請の代理はできません。
登記完了(登記事項証明書が取得できる状態)までには、3日~2週間ほどかかります(各法務局の込み具合によって変わります)。
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登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得(当事務所) 

これで設立登記手続きは終了です。 
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。

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所管庁に設立の届出(お客様)

設立登記が終わったならば遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を登記簿謄本謄本を添付して出さなければいけません。 

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税務署等官公庁に届出、銀行口座の開設に届出(お客様)

詳しくはこちらをご参照ください。
必要に応じて、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等の専門家をご紹介することも可能です。 


当事務所は出張相談も可能です。

様々な種類の会社・法人の設立を承っております。

お気軽にご相談ください。